日本工営健康保険組合

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新着情報

[2024/06/03] 
重要 マイナンバー未提出の方へのお知らせ

マイナンバーを会社に提出されていない、または提出が遅れる場合、健保加入者が医療機関(病院・薬局)の窓口でオンライン資格確認ができない、といったトラブルにつながる恐れがあります。そのような中、健保組合は行政から直接マイナンバーを(JLIS照会というシステムを通じて)取得することを求められています。

つきましては今後、マイナンバー未提出の方、提出が遅れている方のマイナンバーについて、法(※注)に基づき、定期的に行政システムより取得・連携させていただきますので、ご承知ください。

 

(※注)行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(提供の要求)第十四条2:個人番号利用事務実施者は、個人情報利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の9~12までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めることができる

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