日本工営健康保険組合

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新着情報

[2025/12/23] 
【年間医療費のお知らせ】について

2024年11月14日付けの社内業務レターでお知らせした通り、
マイナ保険証移行に伴い【年間医療費のお知らせ】の発送が
廃止となりました。
医療費控除にはWEBサイトに掲載されている【医療費通知】をご利用ください。
 

登録方法は健保から送付されたハガキをお手元にご用意の上、こちらをご覧ください。

※ハガキを失くされた方は健保までメールでお問い合わせください。

 

 

「医療費通知」を医療費の明細書として活用する場合の主な注意点

受診月、受診日数、窓口で支払った額等の内容をご確認いただく必要があります。
領収書は保存しておいていただくようお願いいたします。
覚えのない受診や窓口で支払った額と領収証に大きな差がある場合は
計算誤りや不正請求の可能性がありますので、該当の医療機関に確認してください。

 

表示されている金額は保険適用分のみとなりますので、保険適用外の分は含みません。
保険適用外の例:歯科材料費、入院時の個室料や差額ベッド代、食事費用、その他自由診療分等

 

平成29年度税制改正により、所得税の医療費控除の申告手続きが、医療費等の領収書に代わり
医療費等の明細書を添付する方式に改められました。
これに伴い、医療費の明細書として、「医療費明細」を活用できるようになりました。

 

 

・ 12月分は領収書をご使用ください
   「医療費通知」は通常受診した月の3ヶ月後の上旬に掲載されます。
    医療機関等からの請求に基づいて作成している為、
    12月分の掲載は3月上旬になり申告期限に間に合わない可能性があります。

 

・「医療費通知」に全て記載されているかご確認ください
    記載されていない場合は、領収書に基づいてご自身で別途「医療費控除の明細書」を作成し、
    その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
    (この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)

       以下の項目が記載されていない場合は、ご自身で補完記入してください
         ・受診者氏名
         ・診療年月
         ・診療を受けた病院、診療所、薬局等の名称
         ・本人負担額

 

・「本人負担額」と領収書の金額をご確認ください
  「本人負担額」に記載されている金額は、医療機関等からの請求に基づいている為、
   医療機関からの請求が遅れている等の理由で計算に含まれない場合があります。
   また記載されている金額には、保険適用外の費用は含まれていないので、
   領収書の金額と一致しない場合があります。

 

・ 健康保険組合からの給付金や自治体からの公費がある場合
   支払った費用から受けた給付金を差し引いて、申請する必要があります。

   健保給付金はWEBサイト支給決定通知書で確認できます。

 

医療費控除に関するお問い合わせにはお答えできません。

詳細は国税庁のQ&Aをご覧ください。

 

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