他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
すみやかに健康保険組合にご連絡ください。
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
すみやかに健康保険組合にご連絡ください。
外傷性疾患(ケガ)の負傷原因調査ご協⼒のお願い
健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている⼤切な保険料を、公平かつ適切に運⽤し、医療費の適正化を図る⼀環として、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の点検を⾏っております。
このたび、さらなる医療費適正化対策として、外傷性疾患の原因が、加害者側に医療費請求すべき交通事故等の第三者⾏為によるものではないか、労働災害や通勤災害に該当していないか等の確認業務を委託することとなりました。
つきましては、第三者行為求償支援業務についての委託業者(株式会社⼤正オーディット)より外傷性疾患で受診された皆さまのもとに、照会⽂書が届く場合がございますので、恐れ⼊りますが速やかに返信いただきますようお願いいたします。
照会時期はレセプト処理の関係で、医療機関での受診後2〜3ヵ⽉後になります。
なお、照会の結果、第三者⾏為による外傷と判明した場合は、株式会社⼤正オーディットより、その後の⼿続きについてご連絡させていただきます。
届出から求償まで第三者行為にかかわる一連の支援業務も同様に委託をしています。
事故や第三者⾏為によるケガの治療時は、すぐに健康保険組合へ連絡しましょう!
⾃動⾞事故やケンカ等、第三者⾏為が原因でケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、労災保険の対象となる業務上や通勤災害による負傷でなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。その際、被保険者は「第三者⾏為による届出」の書類を健保に提出する義務があります(健康保険法施⾏規則第65 条)。この届出を受け、健康保険組合が治療費を⽴替払いし、後⽇、加害者(または加害者が加⼊する保険会社)に対して健保負担分を請求することになります(健康保険法第57条)。